今から100年前、女性は結婚して妻になると「無能力者」とされ、働くには夫の許可が必要で財産も夫に管理されていました。また、女性には選挙権がなく、社会的にも差別されていました。
日本国憲法が制定され、憲法14条※により性別による差別は禁止されることとなりましたが、多くの女性はいまだに社会的にも経済的にも差別され、100年前と現状は何も変っていません。
私たちの法律事務所は「市民と司法の架け橋」を目指し、かつて日本で一番弁護士の数が少なかった島根県で開設し、一貫してプロボノとよばれる専門職による社会・公益活動を積極的に行ってきました。
そして、2022年11月、東京葛飾の地に新しく支店事務所を開設し、経済的に余裕がない女性のために常勤の女性弁護士によるサポートを開始いたしました。
経済的事情で、弁護士を頼むことが困難な女性の方は、ぜひご相談下さい。
東京事務所常勤弁護士 佐藤洋子
※日本国憲法14条1項=「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」