弁護士法人佐藤力法律事務所東京事務所では弁護士職務基本規程33条に基づき、経済的な事情により資力の乏しい方のために、日本司法支援センター(法テラス) の民事法律扶助制度による無料法律相談、代理援助の利用を積極的に推進する弁護士事務所です。
なお、ご利用には資産、収入などについて一定の条件がありますので、予めお問い合わせ下さい。(資力基準をこえてしまう方や、法人のケースについては個別にご相談下さい)
法律相談料 | 法テラス利用の場合 | 無料(30分:同一案件について3回まで) |
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その他について | 3,300円(30分) |
民事事件の弁護士費用については法テラスの代理援助(立て替え)制度をご利用いただくことができます。利用者は月額5,000円~10,000円程度を分割で法テラスに支払います。 生活保護を受けている方や特別な事情がある方は、事件が終わるまでお支払いの猶予を受けられる場合があります。
実費 | 着手金 | 立替額合計 | |
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金銭的請求のない離婚訴訟 | 35,000円 | 231,000円 | 266,000円 |
債権者10社の自己破産申立 | 23,000円 | 132,000円 | 155,000円 |
東京都にお住まいの方の場合、1人世帯の場合は手取りの収入が20万2,000円以下、資産は180万円以下、2人世帯の場合は、収入が27万6,100円以下、資産は250万円以下が基準になります。
収入・資産条件の詳細につきましては、日本司法支援センター(法テラス)の公式ホームページ等をご確認下さい。
※ 弁護士職務基本規程33条とは?=弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度 その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が 保障されるように努める。
※ 民事法律扶助制度とは?=経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士の費用の立替えを行う(「代理援助」)公的な制度です。扶助事業の対象者は、国民(18歳以上)及び我が国に住所を有し適法に在留する外国人で、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。